2012/06/30(土)

プロバイダを解約しようとすると、「こんなサービスもあるよ」とか紹介したり、「こっちのプランの方がお得だよ」と誘導しようとしたりと“引止め”が凄かったけど、なんとか解約まで辿り着く。10年前の契約当時はダイヤルアップ接続用だったのだけど、途中からメール転送先となり、そしてその役目も終わったのである。

調べごとをしているうちに、「道路交通法第十一条第一項」および「道路交通法施行令第七条の三」により、象や麒麟を牽いて歩く時は車道の右側、と決まっていることを知る。さらに調べてみると、「道路交通法第二条第一項の十一」により、公道で象に乗る場合、牛馬と同様「軽車両」として扱われるようである。となると、夜間無灯火、二人乗り、携帯通話、傘差し等も禁止なのだろうか。