2001/11/07(水)

新幹線のうち近郊区間から除かれている区間(東京―熱海、新大阪―西明石、小倉―博多)というのは、別線扱いの特例に関連していると思われる。実際「旅客営業規則」第156条(2)でも、東京・大阪近郊区間に関しては、確かに第16条(2)に言及してあるし、福岡に関しても明言はされていないが、第16条(3)との関連は濃厚である。となると別線扱いしないというか、在来線と同一の扱いを受ける区間のうち、小田原―熱海だけが除外されているのは、何故なのだろう。会社が違っているのが関係してそうだけれど、米原―新大阪は除外されていない。単に小田原まで除外したついで、だったりするのだろうか.....

キャロル・マタス&ペリー・ノーデルマン 「ミッシング・マインド―はじまりの記憶(マインド・スパイラル2)」読了